不動産登記の効力を考えましょう
土地や家屋を購入するとき、登記事項を確認することが必要です。
不動産の登記は、その現況と所有権や抵当権などの権利関係を公に示すことが目的です。
これを公示力と言い、取引を安全に行うことに役立つ制度です。
登記には、表示登記と、権利登記があります。
表示登記は土地家屋調査士、権利登記は司法書士が、依頼を受け業務ができます。
もちろん、難しい手続きですが、自分で登記できます。
不動産登記の効力には、対抗力がありますが、公信力はありません。
対抗力とは、登記することによって所有権や抵当権などの権利関係を第三者に主張できることです。
土地を同時に二人の人に譲渡した場合、先に登記をした方が所有権を主張できます。
問題は、登記簿に記載されている事項が、事実に合致していない場合です。
登記事項で権利を主張できるのですが、登記事項が事実かどうかまで保証はされません。
これを、登記に公信力がない、といいます。
例えば、登記簿を確認し、その土地の所有者を信じて土地を購入しても、実際は不正な手段で登記内容が改ざんされていて、真の所有者が別にいるなどの場合です。
この場合、購入者は土地の所有権を取得できず、真の所有権が保護されます。
購入代金は返還請求を行います。
不動産を買うときに、登記があるだけで売主を信じてはいけないのです。
また、取得したらすぐに登記をすることで他人に対してその所有権を主張できます。
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